民730条(親族間の互助義務)


民730条(親族間の互助義務)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。


「別居でも直系血族間」「同居の親族間」で助けあわなければならないということでしょうか。


類似の条文で、

民877条(扶養義務者)
@直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
A家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務をおわせることができる。
B前項の規定による審判があった後事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

民752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

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