類似の条文で、
民877条(扶養義務者) @直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。 A家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、 三親等内の親族間においても扶養の義務をおわせることができる。 B前項の規定による審判があった後事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
民752条(同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。