民729条(離縁による親族関係の終了)


民729条(離縁による親族関係の終了)
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


養子縁組以後に生じた親族関係は、離縁によって終了します。
例えば、
 養子と養親及びその血族との関係、
 養子縁組後に生まれた養子の子と養親及びその血族との関係、
 養子の配偶者と養親及びその血族との関係(姻族関係)は終了します。

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