民729条(離縁による親族関係の終了)
民729条(離縁による親族関係の終了)
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
養子縁組以後に生じた親族関係は、離縁によって終了します。
例えば、
養子と養親及びその血族との関係、
養子縁組後に生まれた養子の子と養親及びその血族との関係、
養子の配偶者と養親及びその血族との関係(姻族関係)は終了します。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2009-2009 吉見総合オフィス All Rights Reserved.
ホームページ:
www.e-houmu.org