民731条(婚姻適齢)
民732条(重婚の禁止)
民733条(再婚禁止期間)


民731条(婚姻適齢)
男は、18歳に、女は16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

民732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

民733条(再婚禁止期間)
@女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
A女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


 婚姻適齢に達しない未成年の婚姻は無効ではなく取消原因になります。

 前婚の協議離婚が無効や詐欺強迫により取り消された場合に重婚が生じる。後婚は当然には無効とはならずに、取消原因になります。

 前婚の解消とは、「離婚」や「配偶者の死亡」のこと。 そのため、離婚後の女性や、未亡人は6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることが原則できません。
ただし、前婚の夫と再婚する場合は733条2項の適用はないとされています。(注意:前々婚の夫ではありません!)

上記3条に違反した婚姻については、婚姻の取消のところで説明します。

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