民728条(姻族関係の終了)


民728条(姻族関係の終了)
@姻族関係は、離婚によって終了する。
A夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意志を表示したときも、前項と同様である。


1項の場合、
 姻族関係は婚姻によって生じますが、その逆で、離婚によって終了します。

2項の場合、
 生存配偶者が姻族関係を終了させる意志を表示したときとは、具体的には戸籍法96条の届出(役場へ)をすることで、姻族関係を終了させることができます。
この意思表示は、生存配偶者からできるのであって、死亡配偶者の血族(例えば死んだ者の親)から姻族関係を終了させることはできません。

死亡配偶者と生存配偶者の血族との姻族関係は死亡配偶者の死亡によって終了するが、
生存配偶者と死亡配偶者の血族との姻族関係は死亡配偶者が死亡しただけでは終了せず、生存配偶者の戸籍法96条の届出が必要です。
(説明上「生存配偶者」の反対の意味で「死亡配偶者」という言葉を使用した。)

 また、婚姻の取消によっても姻族関係は解消すると解されています。

(類似比較参照 民法751条 生存配偶者の復氏等)

戸籍法96条
 民法728条第2項の規定によって姻族関係を終了させる意志を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、 本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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