2項の場合、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意志を表示したときとは、具体的には戸籍法96条の届出(役場へ)をすることで、姻族関係を終了させることができます。
この意思表示は、生存配偶者からできるのであって、死亡配偶者の血族(例えば死んだ者の親)から姻族関係を終了させることはできません。
死亡配偶者と生存配偶者の血族との姻族関係は死亡配偶者の死亡によって終了するが、
生存配偶者と死亡配偶者の血族との姻族関係は死亡配偶者が死亡しただけでは終了せず、生存配偶者の戸籍法96条の届出が必要です。
(説明上「生存配偶者」の反対の意味で「死亡配偶者」という言葉を使用した。)
また、婚姻の取消によっても姻族関係は解消すると解されています。
(類似比較参照 民法751条 生存配偶者の復氏等)