民727条(縁組による親族関係)
民727条(縁組による親族関係)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生じる。
養子縁組によって、養子と養親(養子を貰う側)及び養親の血族との間に親族関係が生じますが、養子のもともとの血族(実親や養子の実兄弟など)と養親及びその血族との間には親族関係は生じません。自分一人だけが、養方の親族との血族関係が生じることになります。
また、判例では、
養子縁組後に生まれた養子の子と、養親及びその血族との間では親族関係は生じるが、
養子縁組前に生まれていた養子の子と、養親及びその血族との間では親族関係は生じない。
では逆に、養子縁組後に生まれた養子の子と、実方の親族との関係はどうなるのでしょうか? 養子は、縁組によって養方の親族と法定血族関係が生じても、実方の親族との関係は変化がないはずです。
養子縁組によって養親との間で法定血族関係が生じても、実親および実方親族との関係はなんら影響がされないので、実方との親族関係はそのまま存続します。そのため養子は、養親と実親の両側からの相続をうけられる可能性があります。
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