配偶者とは、「夫からみた妻」「妻からみた夫」のことで、婚姻によって生じます。内縁関係では、お互いは法律上の配偶者にはあたりません。なお、自分の配偶者に親等はありません。
姻族間の親等は、夫婦を一体として計算します。配偶者の父母は姻族1親等、配偶者の兄弟姉妹は姻族2親等になります。
姻族とは、婚姻によって生じる関係です。考え方としては、「自分の配偶者の血族」と「自分の血族の配偶者」に分けて考えるとわかりやすです。具体的に、3親等内の姻族とは、
「自分の配偶者の血族」側
「自分の血族の配偶者」側
注意すべき点は、
自分の親と、配偶者の親とは姻族ではない。
自分の配偶者と、自分の兄弟の配偶者とは姻族ではない。
自分と、自分の配偶者の血族の配偶者とは姻族ではない。
関連知識として、「直系」「傍系」「尊属」「卑属」という言葉がでてきます。
直系とは、祖先から子孫へとつながる縦の関係で、例えば、本人と祖父母、本人と孫、祖父母と孫は直系の関係になります。
傍系とは、直系以外のつながりが傍系になりますが、例えば、自分と叔父叔母、自分と甥姪の関係は傍系になります。
また、「直系」「傍系」については、自分の血族側(直系血族、傍系血族)だけでなく、夫婦を一体として考えれば、配偶者の血族側(直系姻族、傍系姻族)についても考えることが可能です。(傍系姻族については条文上はでてきませんが!)
尊属とは、自分の父母の世代以上の世代(父母、祖父母、叔父叔母など)
卑属とは、自分の子の世代以下の世代(子、孫、甥姪など)
兄弟姉妹間、自分と従兄弟といった同一世代の横のつながりには、尊属・卑属の区別はありません。
また、姻族に対しては尊属・卑属の区別はありません。
民法では、「直系」「傍系」と「尊属」「卑属」「血族」「姻族」を組み合わせた言葉が出てきます。(一部条文上はでてこない言葉がありますが、わかりやすいように列記した。)例えば、
「直系尊属」
「直系卑属」
「傍系尊属」
「傍系卑属」
「直系血族」
「傍系血族」
「直系姻族」:自分からみて、配偶者の父母・祖父母など、配偶者の連れ子・連れ子の子など(自分と養子縁組をしていない)
「傍系姻族」:自分からみて、配偶者の兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪など
という言葉の使い方をします。(なお、姻族には尊属・卑属の区別はありません。)