★法定相続人

 法定相続人とは、民法で相続人となれる人間が決められていて、その優先順位も決められています。その中で最も優先順位の高い者だけが相続権を取得することになります。また、最先順位者が複数いれば、その複数の者が相続人となります。 したがって、民法で法定されていない者は基本的に相続人にななれなせん。
 なお、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

    第1順位者:子とその代襲相続人(孫。ひ孫など)
    第2順位者:直系尊属(父母・祖父母など、ただし親等の近い者から)
    第3順位者:兄弟姉妹とその代襲相続人(甥姪まで)
    配偶者:常に相続人となる
     注意:第2順位者は、第1順位者がすべていない場合に初めて相続人になります。
        第3順位者は、第1、第2順位者がすべていない場合に初めて相続人になります。

★法定相続分

 民法は、相続人となれる者を法定していて、その優先順位も規定しています。法定相続分とは、その法定相続人がもらうことのできる民法で法定されている相続分のことです。
 民法では、被相続人の配偶者と、血族相続人との間での相続分を定めています。

   配偶者あり : 第1順位者 → 1/2 : 1/2
   配偶者あり : 第2順位者 → 2/3 : 1/3(第1順位者がいない場合)
   配偶者あり : 第3順位者 → 3/4 : 1/4(第1、2順位者がいない場合)

   配偶者なし : 第1順位者 → 0 : 1
   配偶者なし : 第2順位者 → 0 : 1(第1順位者がいない場合)
   配偶者なし : 第3順位者 → 0 : 1(第1、2順位者がいない場合)

   配偶者あり : 第1〜3順位者なし → 1 : 0
   
  子が数人あるとき : 等分
  直系尊属が数人あるとき : 等分
  兄弟姉妹が数人あるとき : 等分
  ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となります。
  また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

 代襲相続が発生している場合では、代襲相続人(例えば孫)の相続分は、その被代襲相続人(例えば既に死亡している子)がうけるべきであった相続分となります。(代襲相続人が数人いる場合は、その被代襲相続人の相続分を等分することになります。)

★推定相続人

推定相続人とは、現状のまま相続が開始したとすれば直ちに相続人(法定相続人の中の最先順位者)となる者のことです。

★共同相続人

★代襲相続人


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